「健康食品」とは

「健康食品」とは

 

「健康によい」機能を表示できる食品には、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養機能食品の3つの制度が存在します。

胃腸によい、血管によい、肌によい、目によい、などのように、健康によい影響があるといわれる食品は色々あるのです。それらが「健康によい」という機能を表示して販売される場合は、根拠を分かりやすく示す必要があるようです。特に加工食品ならばなおさら。国は、健康によい機能を表示できる食品を次のように定めています。

「健康によい」働きが表示できる食品を「保健機能食品」といい、「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3種類になります。

特定保健用食品(トクホ)は、体内で働く仕組みが明らかな成分を適量含んでいる食品で、事業者(※)が国(消費者庁)に申請して認可を受けたものになります。

※ここでいう事業者とは、その食品の製造業者、販売業者、輸入業者などのいずれかです。

 

機能性表示食品は、おおむねトクホと同様ですが、事業者は消費者庁の認可を受ける必要はなく、消費者庁に必要な書類を届け出れば機能性表示食品と表示できるのです。

事業者から届けられた安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害に関する問い合わせ先や商品の表示見本などを消費者庁のウェブサイトで公開しております。

栄養機能食品は、消費者庁への届出等は不要ですが、栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上、下限値の範囲内にある必要があります。事業者は自分の判断と責任でその食品に栄養機能食品と表示できるのです。

「健康食品」を選ぶ際は、こうした国や事業者による機能性の裏付けが目安となります。


◆健康食品ってなに?

私たちが口から摂取するものは、食品と医薬品(医薬部外品を含む)に分けられ
健康の保持や増進効果をうたった健康食品は食品に分類するようです。

健康食品という用語に法令上の定義はありませんが、一般的に健康食品とは、健康によいことをうたった食品全般のことをいい、それら健康食品は、国の制度に基づき機能性や栄養成分の機能などを表示できる保健機能食品(トクホ、栄養機能食品及び機能性表示食品の総称)と、それ以外の健康食品に分けることができるのです。

原則として医薬品との誤認を避けるため、食品に「治る」「効く」など医薬品的な効果を表示することはできませんが、保健機能食品は、「お腹の調子を整える」などの体調を調節する機能性を表示することができ、それらの表示上のルールは、健康増進法食品表示法で定められているのです。

一方、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、自然食品などと呼ばれている、国の制度に基づかないその他の健康食品は、保健機能食品のような機能性を表示することはできないのです。