特定保健用食品とは

特定保健用食品とは

特定保健用食品とは

特定保健用食品は1991年に栄養改善法で法制化されています。消費者庁によると、特定保健用食品とは、「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。」となっております。

 特定保健用食品として認可してもらうためには、事業者がその食品を用いた臨床試験を行い、医学、栄養学に基づいて有効性や安全性を示さなくてはならないのです。提出した有効性および安全性の証拠が認められて、消費者庁長官によって認可されると、消費者庁により許可されたことを示すマークを商品に付けることがでるのです。
 
特定保健用食品の種類

特定保健用食品には、大きく4つの種類になります。
 
特定保健用食品

特定保健用食品は、身体の生理機能などに影響を与える特定の成分を含んでいる食品のうち、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して、国の審査・評価のもとに表示が許可された一般的な特定保健用食品になります。

 
条件付き特定保健用食品

条件付き特定保健用食品は、有効性の科学的根拠が特定保健用食品のレベルに届かないものの、一定の有効性が確認された食品を、限定的な科学的根拠であるという表示条件付きで許可された食品になります。商品には通常の特定保健用食品のマークではなく、条件付き特定保健用食品のマークを付けることになります。
 
特定保健用食品(規格基準型)

特定保健用食品(規格基準型)は、特定保健用食品として許可実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、臨床試験を行わずに、消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査を行い許可されたものになります。

 
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)は、保健機能を示す食品中の関与成分の疾病リスク低減効果が医学・栄養学的に確立されている場合に、疾病リスク低減の特定保健用食品として表示することが許可された食品になります。これまでに認められているのは、カルシウムと葉酸で、それぞれ骨粗鬆症および胎児の二分脊椎などの神経管閉塞障害のリスクを軽減できる可能性を表示することができるのです。

 

 

特定保健用食品の表示

特定保健用食品の表示項目

・商品名

・消費期限又は賞味期限

・保存の方法

・製造所所在地

・製造者の氏名(法人にあっては、その名称)

・許可証票

・許可を受けた表示の内容

・栄養成分の量、熱量、原材料の名称

特定保健用食品である旨

・内容量

・一日当たりの摂取目安量

・摂取の方法

・摂取をする上での注意事項

・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言

・その他

特定保健用食品である旨、許可表示、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」のバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言、栄養成分表示、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、保存の方法、については特定保健用食品として義務表示事項になります。

 

これまでに許可されている、表示内容には以下のようなものがあります。

特定保健用食品の表示例

・お腹の調子を整える食品、便通改善等

・血圧が高めの方に適する食品

コレステロールが高めの方に適する食品

・血糖値が気になる方に適する食品

・ミネラルの吸収を助ける食品

・食後の血中の中性脂肪を抑える食品

・虫歯の原因になりにくい食品

・歯の健康維持に役立つ食品

・体脂肪がつきにくい食品


骨の健康が気になる方に適する食品

特定保健用食品も、医薬品とは異なり、あくまでも食品になります。高血圧症や糖尿病などの生活習慣病にかかる前の人の健康の維持・増進や、生活習慣病との境界領域の人の食生活を改善するための食品であり、治療を目的とするものではないことに注意が必要でしょう。